住宅ローン返済金を親に借り、一括返済する場合は相続税は掛かりますか

14年前に5000万のマンションを夫(私)と夫の親で区分所有(夫67%、夫の親33%)で購入しました。夫の親が約2000万を支払い残高3000万を夫名義で35年ローンを組みました。現在、残金は利子を含め1700万になり、残金を夫の親から借りて、一括返済(返済額約1000万)を考えております。もちろん親には利子(一般的な金利)を含めて返済するつもりです

質問1 この場合は相続税の対象となるのでしょうか。         
質問2 親とは賃貸契約書を締結するつもりでいますが、契約書作成はどのような形式になりますか

一括返済資金を親御様から借りられて返済されるのであれば、一般論として相続税や贈与税の対象にはならないと考えます。

親御さんと金銭消費貸借契約を締結し、かつ実際に銀行振り込みなど形が残るように返済されることをお勧めします。

契約書の書式については行政書士さんなどの専門家にご相談される事をお勧めします。

中井康道税理士事務所

2011/10/11 火曜日