相続分と遺留分

 遺言書で全財産を妻に相続させると指定した場合です。財産の2分の1が妻と子供への遺留分とみなされますが、妻は遺留分以外に財産の2分の1を相続できることになるのでしょうか。

親と子が相続人の場合の子の遺留分は1/4ですから配偶者の相続する割合は3/4となります。

2011/10/11 火曜日