不動産を生前贈与する場合の基礎控除の計算方法

【質問1】
私名義の不動産(マンションの一室)を姪の名義に(私には夫・子供がいないので、いつもよく面倒を見てくれている兄の娘に)少しづづ基礎控除の範囲内で持分を割って、姪の名義に変えていきたいと思っております。

が、どのくらいの持分(10分の1づつ?)なら110万を超えないのか、どうやって計算すればよいのかわかりません。

固定資産税の評価額から計算するのでしょうか?
それとも路線価図??

【質問2】
また、この場合、
贈与税は免れても、不動産取得税は取られるのでしょうか?

お教え下さい。
よろしくお願いいたします。

質問1
原則として相続税評価額になります
つまり土地に関しては路線価で計算した価額。家屋については固定資産税評価額に基づいて計算した価額。
になります

質問2
不動産取得税がかかります。
こちらは固定資産税評価額に税率をかけます。
免税、軽減があります。
また、司法書士などに登記を依頼すると、報酬も発生することをお忘れなく。

上間智志税理士事務所

2011/2/9 水曜日