相続税について教えてください。

大変お手数ですがお教えいただけると助かります。

昨年祖父が他界し、その遺産3500万円ほどを父が相続することになりました。
そのうちの120万円を孫である私の口座へ振り込んでくれると言うのですがこの場合、相続税の対象になると聞きました。
主人が相続税で半分くらい持っていかれるからもらわないほうが良いと言うのですが120万円を振り込んでもらうとどれくらいの相続税を払わないといけないのでしょうか?
どうぞ教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

お父様が相続された3500万円は、全てお父様が相続税の対象になり、あなたには相続税がかかりません。
あなたが祖父と養子縁組していない限り、あなたは祖父の法定相続人ではありませんので、あなたに財産を遺贈させる遺言書がある場合などを除いて相続税の対象にはなりません。

あなたが受取られる120万円は祖父の相続税の対象ではなく、お父様からあなたへの贈与となり贈与税の対象になります。
あなたが他に贈与を受けられないのであれば、贈与税が1万円かかります。
(算式)
(120万円-110万円(基礎控除額))×10%=1万円
110万円までなら贈与税はかかりません。

あなたが祖父と養子縁組されている場合やあなたに財産を遺贈する遺言書があるような場合は、120万円について、贈与税ではなく相続税の対象と判断されるケースもありますので、そのような場合は専門家である税理士にご相談下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/12/27 月曜日

祖父様が亡くなられていますので、基本的にはお父様が相続人であり、貴方は相続人ではありません。

また、相続税に関しては控除として5000万円+法定相続人の人数×1000万円の控除がありますので、他の相続財産の価値次第ではお父様にも相続税は課税されないかもしれません。

貴方が振り込まれるのが、祖父さまから相続財産の一部をもらう形なのか、お父様からもらうのかにもよりますが、前者なら遺産分割協議書などに明記しておく必要があります。後者であればお父様からの贈与になりますので贈与税の対象になります。

中井康道税理士事務所

2011/1/12 水曜日