贈与税のわからないところ

質問させてください。

まず前提条件として、今は12月で、今年の110万円枠は誰もが既にほとんど使い切っているという前提です。

質問1.
親から「孫に自由に使える小遣いとして10万円を渡して」と現金を私に渡したとします。私はそれを受け取り、息子に渡そうとしましたが、息子は「今年は110万円超えちゃうから、年明けに貰うから今は渡さないで」と言いました。

この場合、(口約束)贈与成立と履行はいつとみなされるのでしょうか?課税は今年分の計算でしょうか?翌年の計算でしょうか?

a.息子の目論見通り、課税は翌年の枠に入る。

b.息子は私に「今年中は預かる」ように言ったに過ぎず(代理保管?)、貰う意思を示した時点で履行されたとみなされ、今年の計算に入る。

質問1.1
私がその10万円の金額を知らなかったとしても同様ですか?つまり、親は金額を言わず、私が受け取った際も封筒に入った状態の場合です。

質問2
度々、自由に使えるお小遣いが生活費になるかどうか、ネット上でも意見が分かれているようですが、金額次第なのでしょうか?

仮に、私が毎月5000円から1万円のお小遣いを子供に渡していた場合、生活費に含められなかったら、既に110万円の枠も近く、課税されるのでしょうか?

質問3
レジャーやレクリエーション費は社会通念上の範囲なら生活費に含まれると聞きます。扶養する家族の分を払う場合、一人当たりいくらぐらいまでが、生活費として認められるのでしょうか?以前、別のところで10万は大丈夫と聞いたのですが、この費用は年度によっても違いますし上限がわかりません。

以上の件もよろしくお願い致します。

ご質問の件ですが、

質問1.贈与契約は、贈与者と受贈者の意思の合致があった時点で成立します。そのため、息子様が翌年もらうとおっしゃっているのであれば、翌年の贈与契約となります。ただ、翌年の贈与とするのであれば、贈与日時を明確にしておくことが望ましいので、贈与契約書に日時を記載し、現金渡しではなく、振込のほうがよろしいのではないかと思います。
なお、お父様から息子様への10万円の贈与も生活費に該当するのであればそもそも贈与税の対象とはなりません。

質問1.1 贈与契約は贈与者と受贈者の契約ですので、貴方が金額を把握しているかどうかは契約には影響ありません。

質問2 生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用です。そのため、お小遣いが生活費かどうかは、通常の日常生活に必要かどうかで判断されますので、金額次第です。

質問3 質問2と同様ですが、通常の日常生活に必要な費用かどうかで判断しますので、金額基準は特にありません。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/12/3 火曜日