贈与税の課税対象について

質問させていただきます。

父親が、父親の退職金の中から1,000万円を
私名義の口座に勝手に移しました。

父親はその預金口座は借りているだけで
お金は自分のものだと言っております。

以前の回答欄を拝見しておりますと、この場合、
この預金は実質父親のものでありますので
私に贈与税の課税はないという回答があります。

(質問1)
その口座から、毎年100万円を私が引き出すのであれば
贈与税の課税はないということなのでしょうか?

(質問2)
質問1の回答が、仮に贈与税の課税対象になってしまうとしたら、
どのような贈与税の課税となってしまうのでしょうか?

(質問3)
父親が毎年いくら引き出しても税金はかかりませんか?

以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

(回答1,2)
可能性のお話をさせて頂きます。

最終的には1,000万円すべての贈与が目的とみなされた場合、
1,000万円に贈与税が発生します。

1,000万円ですと、贈与税は275万円になります。

(回答3)
実質はお父さんのものなので、税金はかかりません。

和田敦税理士事務所

2007/6/8 金曜日