贈与税の課税対象について
質問させていただきます。
父親が、父親の退職金の中から1,000万円を
私名義の口座に勝手に移しました。
父親はその預金口座は借りているだけで
お金は自分のものだと言っております。
以前の回答欄を拝見しておりますと、この場合、
この預金は実質父親のものでありますので
私に贈与税の課税はないという回答があります。
(質問1)
その口座から、毎年100万円を私が引き出すのであれば
贈与税の課税はないということなのでしょうか?
(質問2)
質問1の回答が、仮に贈与税の課税対象になってしまうとしたら、
どのような贈与税の課税となってしまうのでしょうか?
(質問3)
父親が毎年いくら引き出しても税金はかかりませんか?
以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。