不動産譲渡税にて短期になるか長期譲渡になるかおしえてください

質問させていただきます。
平成20年義理の叔父が死去しました。
伯父の兄弟が土地建物を相続しました(土地建物は購入後数十年経過しています)。
平成21年土地建物を相続した伯父の兄弟から、土地建物を私に贈与したい旨連絡をいただき贈与を受けました(伯父の兄弟の居住地が遠隔であるため管理できないとのことから)。今回贈与を受けた土地建物を、倒産会社の連帯債務による弁済義務が発生したため、売却する予定です。
質問
相続→贈与となっているのですが、この場合不動産譲渡税にて短期になるか長期譲渡になるのか教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。

はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。

ご質問について回答致します。

贈与により取得した土地は、贈与者の取得日を引き継ぐことになります。
相続も同様です。ご質問のケースですと当初の取得時期が10年以上前ということですので、長期譲渡に該当致します。
なお、叔父様からご質問者様への贈与については、贈与税が発生致しますのでご注意ください。

もう一点、土地建物を「会社倒産による連帯保証債務の弁済のために譲渡」であれば、保証債務額相当部分は所得税がかからない等の特例がございます。

詳細が分かりかねますので、簡略的な答えしかできませんが、慎重に判断すべきと存じます。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/12/26 水曜日