贈与と相続ではどちらが税金が安い?

母(70歳)が亡くなり父(75歳)が保険金・預金など3500万円ほどと土地建物1500万円ほどを持っています。
私には他に2人兄弟がおります。
父が現金3500円のうち1500万円を3人の子供に生きてるうちの贈与したいと言っています。
質問1.今現金を一人500万円ずつもらうのと、父がなくなってから預金のみ3人で相続するのとではどちらが納める税金は少なくてすみますか?またいくら税金がかかりますか?。
質問2.土地建物は一緒に暮らしている長女が相続します。その場合長女は相続のときいくらぐらい税金がかかりますか?

相続税の計算も
4/1を境に大きく変わります
基礎控除額
今は5000万円 1000万円×法定相続人の数3
=8000万円

4/1以降の相続は
3000万円 600万円×法定相続人の数3
=4800万円

今8000万円以下の遺産なら相続税は0なのに
4/1以降の相続は4800万円以上の遺産だと相続税が
発生します。

また相続開始前3年以内の贈与は
相続税の計算に組み込まれます
納付した贈与税が相続税から控除されます。

土地に関しても評価が減額される
要件もあります。

総合的に、贈与なさらず、相続まで
待っていいかもしれません

今、500万円贈与すると
(500万円-110万円)=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
になります
相続時精算課税を選択すると
贈与時には税金は0ですが
相続発生時に相続財産に組み込まれます。

資産税関係は慎重に判断する必要がある為
お近くの税理士さんに相談してください

上間智志税理士事務所

2011/3/9 水曜日