相続時精算課税について

親から住宅資金として2000万を借ります。

親が65歳未満なので、65歳までは毎月返済し、65歳になったら残金を相続時精算課税を摘要しようと考えておりますが、切り替えることはできるでしょうか。

この2000万は住宅取得等のための1000万には摘要できず、また年齢制限のない住宅取得のための相続時精算課税にも摘要できないことが分かっています。

よろしくお願い致します。

贈与を行った日が65歳を超えた時であれば、適用できるかと存じます。
今回のケースでは毎月返済されるという事ですので、借入時に贈与を受けたという話にはならないかと思いますが、返済金額は通常の返済額を設定される事をお勧めします。

2011/6/24 金曜日