親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税適用

昨年(平成22年)2月に住宅を新築したのですが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度を知らなかったため、銀行からローンを組んで自ら住宅取得資金を調達しました。ローンに苦しむ姿を見て、親が資金を援助しようかと言ってくれるのですが、今からでも上記制度に基づく申請を行うことが出来るでしょうか。

残念ながらご質問のケースでは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用は受けられません。

要件が「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をし、居住することまたは翌年12月31日までに遅滞なく居住する見込みであること」となっているからです。
国税庁の取り扱いでも住宅ローンに充てる金銭は対象外とはっきりしています。

ただし通常の相続時精算課税(2,500万円までは贈与税はかかりません。ただし非課税と違って相続発生時に精算する必要があります。)の適用が可能かどうか検討されてはいかがでしょうか。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/1 月曜日