生前贈与と財産放棄について

父から土地と家屋を生前贈与で受け取りました。
相続時精算課税を選択しました。

父が亡くなり、母から実は父には
私が知らない負債があり、(保証人にもなっていたようです)
ハッキリとはしませんが、負債額が大きいので財産放棄した方がいいと言われました。

財産放棄をする予定ですが、
財産放棄した場合、生前贈与された土地と家屋はどうなるのでしょうか?

土地と家屋は担保にはなっていません。

負債は相続したくありませんが、家は住んでいるので放棄したくありません。

回答をお待ちしております。宜しくお願いいたします。

相続放棄した場合でも、相続時精算課税の贈与財産は遺贈により取得したものみなされますが、相続財産ではありませんので 失うことはないものと思われます。
 相続税の申告においては、放棄した場合でも遺贈により取得したものとみなされますので申告は必要ですが、放棄により相続人ではなくなっていますので、原則として債務控除はできなくなります。そのため放棄するかどうかは他の財産との関係も含めて良く考えることが必要です。

2010/12/9 木曜日

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、すでに受贈者の財産となっているため、相続放棄をしても受贈者の財産でありますので失うことはないと思います。

但し、贈与時に贈与者が債務超過であり、債権者への弁済を意図的に免れる目的で財産を贈与したような場合は、詐害行為の対象となるため、取り消される可能性があります。

2010/12/13 月曜日

税金上の有利不利はその他の諸条件によって異なるので一概には言えません。
ただし、民法上は生前贈与された土地・家屋と相続で引き継ぐ債務・保証債務等は切り離せますので、相続放棄することで土地・家屋について実生活に不具合が生じることはありません。

2010/12/13 月曜日