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大嶽公認会計士・税理士事務所

1 静岡県 大嶽公認会計士・税理士事務所
経営環境の変化が激しい現代、企業繁栄の秘訣は良きアドバイザーを持つことです。大嶽総合会計事務所では、企業の発展を支えるために、経験、情報力、最先端のノウハウを駆使し、お客様の成長を積極的にバックアップいたします。私たちの願いは、お客様の繁栄と永続的発展です。
職員人数 税理士1人 その他12人
所長の年齢 72歳
職員平均年齢 35歳
営業時間 9:00〜17:30 土日祝日・夏季・年末年始休み
設立 昭和63年 2月
所属団体など 東海税理士会
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 大嶽公認会計士・税理士事務所
住所 静岡県沼津市五月町20-19 オオタケビル
アクセス方法 ・JR沼津駅から車で10分 ・伊豆箱根鉄道バス(大岡経由三島行き)加藤学園入口下車


大嶽公認会計士・税理士事務所の税金相談履歴

確定申告の必要性について

妻が、今年5月から自宅で料理教室を開いています。毎月2〜3回開催して月間売上は7万円〜10万円くらの間です。経費は、食材、電気代・ガス代・水道代(公共料金は、月次請求額の20%〜30%を計上)、テーブルクロスのクリーニング代、レシピの印刷代、アシスタント代(私が手伝っていまして一回毎に5,000円です)などで、売上の約78%程度です。従いまして5月から12月までの売上見込みは、約70万円、経費は約53万円で、所得額は17万円程度です。妻は、他に収入はありません。この場合妻は、確定申告が必要でしょうか。

Re:確定申告の必要性について

所得税が発生しないと思われるので、確定申告の必要はありません。
ただし、収入がありそうな人が確定申告をしなかった場合、税務調査といって、税務署の職員が帳簿類を調べに来ることがあります。
調べに来られたときに、経費の領収書等を保管していないと、所得税が発生しない旨の主張が難しいため、売上明細や経費の領収書等は7年間保存しておいた方がいいです。
私個人の意見としては、納税額が0円でも、時間があるようであれば確定申告をすることをお勧めします。

生前贈与と財産放棄について

父から土地と家屋を生前贈与で受け取りました。
相続時精算課税を選択しました。

父が亡くなり、母から実は父には
私が知らない負債があり、(保証人にもなっていたようです)
ハッキリとはしませんが、負債額が大きいので財産放棄した方がいいと言われました。

財産放棄をする予定ですが、
財産放棄した場合、生前贈与された土地と家屋はどうなるのでしょうか?

土地と家屋は担保にはなっていません。

負債は相続したくありませんが、家は住んでいるので放棄したくありません。

回答をお待ちしております。宜しくお願いいたします。

Re:生前贈与と財産放棄について

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、すでに受贈者の財産となっているため、相続放棄をしても受贈者の財産でありますので失うことはないと思います。

但し、贈与時に贈与者が債務超過であり、債権者への弁済を意図的に免れる目的で財産を贈与したような場合は、詐害行為の対象となるため、取り消される可能性があります。

贈与税

父親が病気で働けなくなり、ローンの支払いが困難な為、父親が自己破産しまし、実家を息子である私が買い取る形で銀行からローンを組みました。

同時期に、祖父が亡くなり母親が遺産として500万相続しました。

母親が相続した500万の内300万程、私が組んだローンの返済にあてる場合贈与税は発生するのでしょうか。

父・母共に健在で実家で暮らしており、私は結婚して実家を出ている状態です。

Re:贈与税

相続により遺産を取得したのは母親です。
そのお金を母親以外の方が使用すれば、贈与税が発生します。
ただし、年間110万円未満であれば贈与税は発生しません。
今回のケースで言うと300万円の一括返済であれば、贈与税が発生します。

遺産相続についての質問

 先日祖父が亡くなりまして、母と叔父に遺産が相続されることになりました。しかし、祖父は不動産物件を多く抱えており、単純承認してしまうと、相続税を負担しきれません。本来なら相続放棄すればよいのですが、叔父の自宅と土地は祖父が所有していた為、放棄するわけにはいきません。

【質問1】叔父の自宅のみを相続して、それ以外を放棄するというような都合の良い方法はありますでしょうか?

【質問2】仮に限定承認した場合、相続税や贈与所得税は相続財産の限度に収める事が出来るのでしょうか?それとも、あくまで税金を省いた状態での資産で贈与額が決まってしまうのでしょうか?

以上2点、宜しくお願いします。

Re:遺産相続についての質問

限定承認すれば、叔父の自宅のみ相続することが出来ますが、得た財産を限度として債務及び遺贈の義務を負担することにもなります。また、限定承認をする場合、3ヶ月以内に財産目録を家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければならないと規定されています。

今回のようなケースにおいては、多々考えられる点がありますので、一度、財産と債務を一覧にした上で最寄の税理士にご相談することをお勧めします。

農業の確定申告

 田舎で両親が農業(稲作)を営んでおります。確定申告は青色で息子の私が計算して申告しております。その両親も年齢の関係で直接農業に従事できなくなってきました。そこで、耕地を全部外部に作業委託しその面積あたりにつき一定量の収穫量を収受しようと考えています。具体的には、作付けから育成、収穫まで全て委託し、10a当たり120kg(収穫量の1/4程度)を収受する予定です。この場合にも申告の場合は、収入と費用の両建てで計上するのでしょうか。若しくは、例えば賃貸料のように別の計算になるのでしょうか。ご教授願えれば助かります。

Re:農業の確定申告

ご質問についてお答えします。農業所得ではなく、不動産所得として申告して下さい。
質問の内容から推測しますと、収穫量はおそらく小作料と思われます。
(小作料については、平成12年の改正により、定額金統制が廃止され、農業委員会の承認を受けることなく小作料の物納が可能になりました。)
よって、農地を小作にだしていて小作料(現物の受取りも含む)をもらっている場合は、収入を不動産所得で計上することになっています。この場合の必要経費としては土地改良費・固定資産税など土地の維持にかかる費用を計上することができます。

ご参考になれば幸いです。

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