このような場合は贈与税がかかりますか?

夫が預金200万円をATMでおろしてきて妻に貸すために預金口座に入金しました。

その後、妻がもういらなくなったと
200万円を夫の預金口座に振り込み返却しました。

このような場合も贈与税がかかるのでしょうか。

貸し借りには贈与税はかかりません。
注意する点は預金の移動について、夫と妻の両者が貸し借りだと認識しておく必要があるという点です。

夫婦間でも借用書を作成しておいたほうが無難です。

ごくまれなケースでしょうが、事実関係が解らない状態で、あげた・もらったになると。
夫→妻 と 妻→夫 の2回とも贈与となることも想定されます。

税理士坂田哲章事務所

2011/5/9 月曜日