相続税額の計算

平成二十一年十一月に父が死に、その一週間後に母が亡くなりました。
父の遺産はざっと一億七千万円です。
子供数は五人。相続税はどのくらいになるでしょうか。

相続税は遺産の総額から基礎控除額を控除した金額について、法定相続人が法定相続分を相続したものとして相続税の総額を計算します。
財産評価の計算上、ご自宅を配偶者が相続する場合など一定の場合には土地の評価額を低くすることができます。
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で、お父様の相続で11,000万円(お母様と子供5人)、お母様の相続で10,000万円(子供5人)です。

お父様の相続について、亡くなられたお母様も法定相続人となり相続できます。
法定相続分はお母様8,500万円、子供1人当り1,700万円で、相続税の総額は700万円になります。
(相続税の総額)
1.(17,000万円-11,000万円)×1/2×15%-50万円=400万円
2.(17,000万円-11,000万円)×1/2×1/5×10%×5人=300万円
3.1+2=700万円

お母様が相続する分は配偶者の税額軽減という特例が使えます(相続財産16,000万円まで)ので相続税はほぼ0円になり、お子様5人が相続する分について相続税がかかります。
仮にお母様が法定相続分1/2を相続するとすると、お子様5人で1/2の350万円の相続税がかかります。
遺産分割協議が整えば、お母様の相続分を1/2以上にすることもできますし、1/2未満にすることもできます。

次にお母様の相続税の計算を行いますが、お母様自身の財産と、お母様がお父様から相続した財産を合計して計算します。
お母様自身の財産が1000万円としてお父様の財産を8,500万円相続したとすると9,500万円で基礎控除額以下となり相続税は0円になります。

このようにお父様の遺産分割の内容によりお母様の相続税の計算に影響があります。
申告期限が迫っているかと思いますが、配偶者の税額軽減は申告することが要件ですので、お早めに遺産分割協議を成立させて相続税の申告をして下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/28 金曜日