本来価格より安い値段で土地を譲り受けた場合、贈与税に該当するか
始めまして。ご質問させて頂きます。
【概要】
大叔母から土地売りたい旨申し出があった。
早急に現金を欲しいので割安で良い。
このような場合贈与税がかかるか。
・大叔母
未婚の90歳。法定相続人は86歳の妹のみ。
現在別の土地で生活。現金を手元に置きたい。
・土地
足立区。120?。路線価による評価額約2000万円。
築約40年の家屋を賃貸で1戸まるごと貸し出していたが、先月契約満了で立ち退き済み。
雨漏りで修理が必要。解体の場合も約200万円かかる。
・申し出内容
200万円で販売したい。
7月中にも契約したい(現金が欲しい)。
このような場合、私も元々購入の意思はなかったので、路線価や公示価格でまで購入する気はありません。
大叔母も本来は高値で売りたいが、「早急に現金化したい。」という事から最低限手元に欲しい200万円でも販売したいとの事ですが、「時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき。」という贈与税対象に該当しますでしょうか?
宜しくお願いします。