本来価格より安い値段で土地を譲り受けた場合、贈与税に該当するか

始めまして。ご質問させて頂きます。

【概要】
大叔母から土地売りたい旨申し出があった。
早急に現金を欲しいので割安で良い。
このような場合贈与税がかかるか。

・大叔母
未婚の90歳。法定相続人は86歳の妹のみ。
現在別の土地で生活。現金を手元に置きたい。
・土地
足立区。120?。路線価による評価額約2000万円。
築約40年の家屋を賃貸で1戸まるごと貸し出していたが、先月契約満了で立ち退き済み。
雨漏りで修理が必要。解体の場合も約200万円かかる。
・申し出内容
200万円で販売したい。
7月中にも契約したい(現金が欲しい)。

このような場合、私も元々購入の意思はなかったので、路線価や公示価格でまで購入する気はありません。
大叔母も本来は高値で売りたいが、「早急に現金化したい。」という事から最低限手元に欲しい200万円でも販売したいとの事ですが、「時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき。」という贈与税対象に該当しますでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の福島と申します。

相談者様による不動産の時価評価によると
土地2000万円-家屋取り壊し費用200万円=1800万円と推測されます。
この不動産を200万円で売買となると
時価より著しく低く低額譲渡としてみなし贈与の問題が考えられます。

時価を評価するのに路線価等が参考になりますので
お近くの税務署で路線価を調べて時価を把握することをお勧めいたします。

回答者

福島税理士事務所

2014/7/9 水曜日