贈与税(住宅取得等資金の贈与)について

とても初歩的な質問かもしれませんが
教えてください。

両親名義の土地に新築する予定です。
2011年1月頃着工で、初夏頃完成を予定しています。
その家の購入資金として、両親から住宅取得資金の贈与を受ける予定です。
2010年は1610万円まで住宅取得資金の贈与については非課税ということなので、それを利用したいのですが。。。

質問1:両親から贈与を受けるとは具体的には2010年12月31日までに私名義の口座にお金を振り込んでもらうなどの具体的な金銭のやり取りをする必要がありますか?それとも、家が完成してから支払い前に親から贈与してもらえばいいものですか?(確定申告の際に、金銭のやりとりの証拠等が必要になる?)

質問2:家の完成は来年夏ごろになってしまいますが、2010年の限度額1610万円まで非課税が適用できますか?

質問3:この贈与に関して来年の2月頃に確定申告が必要となりますが、その確定申告は税理士の方にお願いしたほうがよいでしょうか?国税局のホームページで申告書をさらっと見た感じでは???だったので。もしお願いする場合は標準的な料金はいくらぐらいかかるでしょうか?家の登記の件もあるので、お願いするのなら一緒にと考えています。

以上です。大変初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、今年もあと2ヶ月ほどになり、住宅控除の非課税1500万円の期限もせまり、誰に相談すればと困っていたところ、このサイトを見つけました。ご回答、よろしくお願いいたします。。。

新築されるということでございますので、まず最初に来年3/15において、その新築家屋が少なくとも新築に準ずる状態となっている必要がございます。

ここで新築に準ずる状態とは、
『屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態』
を言います。

これをクリアされると仮定し、下記につき回答申し上げます。

【質問1】
おっしゃる通り、今年の12/31までに御両親様名義の預金口座から御質問者様名義の預金口座にお金を振込む必要がございます。

【質問2】
来年の3/15以後『遅滞なく』、御質問者様がその新築家屋に住むことが確実であるので、1,610万円までの非課税が使用できることと存じます。

ここで『遅滞なく』とは、特にいつまでといった時期が明記されておりません。

明記されておりますことは、来年の12/31までに実際に居住しなかった場合、この非課税規定の適用を受けていたらこの規定の適用が無いものとして、修正申告する必要がある、ということです。

従いまして、初夏に居住を開始すれば問題ないことと存じます。

【質問3】
今年も残り2ヶ月となり、期限の猶予も余りございません。非課税制度を今年利用出来るか、それとも来年の適用になるのか、入口を決定致しませんと実際に御両親様から御質問者様への贈与時期も決定出来ないことになってしまいます。

従いまして、今回のケースでは、申告を税理士にお任せされた方が良いことと存じます。

早目にお近くの税理士に相談に行かれることを、お勧め申し上げます。

実際の作業は、贈与税の申告を税理士が行い、所有権保存登記を司法書士が行うことになろうかと存じます。

なお費用(報酬に限ります。)に関しましては、現在報酬規定が廃止されており、事務所個々が決定することになっております。

また地域性等もございますので、一概に申し上げることは困難な状態でございます。

あくまで私見となってしまい大変申し訳ございませんが、税理士報酬(贈与税申告)+司法書士報酬(所有権保存登記)合計で、10万円前後位かと存じます。

井上勝税理士事務所

2011/2/4 金曜日

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築等が完了していない場合には、建築業者が3月15日までに屋根が出来る旨を証明し、完成年月日を記載した書類を収受し、申告の際提出する必要があります。

ご質問者の場合は1月着工とのことで3月15日までに屋根が出来るか建築業者にまず確認し、出来るのであれば証明をもらって申告が可能ですが、もっと遅れるようであれば証明ももらえないので今年分での申告は無理なため、来年贈与を受けたら良いでしょう。但し、来年の非課税枠は1000万円+110万円です。

2011/2/4 金曜日

このたびの住宅新築にかかる手続きの流れについてご回答申し上げます。
□年内に住宅取得資金を贈与する。
□翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告(税理士の仕事)をする。
建物が完成したら
□新築した建物に住む。そして、住民票を異動する。
□建物表題登記(土地家屋調査士の仕事)をします。
建物表題登記が終わったら次に
□所有権保存登記(司法書士の仕事)をします。
なお、所有権保存登記をする際には、登録免許税がかかります。
各専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

福島税理士事務所

2011/2/7 月曜日