相続税の計算について
夫婦と子供一人の時、父親名義、母親名義の財産がそれぞれ基礎控除内であり、夫婦どちらかが先に亡くなり、配偶者が相続放棄した時、子供が相続時それぞれ基礎控除内であれば相続税はかからないのでしょうか、それとも両親の合算した財産に相続税はかかるのでしょうしょうか、よろしくお願いいたします。
こんにちは、税理士の八木俊助と申します。
被相続人の財産総額が基礎控除以下である場合には相続税は課税されません。
父⇒母の順で相続が発生し、財産額に変動がないという前提でお答えすると
今回父親が亡くなった時に、母親は相続財産を取得しておりませんので、母親の相続の際にも母親の財産は基礎控除以下になり相続税はかかりません。
ご質問のように「両親の合算した財産」に相続税が課税されるということはなく、それぞれの相続の際それぞれの財産について課税されます。
以上よろしくお願いいたします。