土地の名義変更について

質問させていただきます。

・親が居住する土地が借地権だった為、不動産屋から土地を私名義(息子)で銀行からローンを組み、買い取りました。

・その1年後に親に臨時収入があり、私が親から金銭を借用し、銀行ローンを完済。親子間で借用証書を作り、毎月親へ返済していました。

・私(息子)は、親と別居しており、家賃と親への返済が困難になり、この度、私(息子)から親へ土地の名義を変更する予定です。

・親の借地権を不動産屋から買い取った金額は約950万円くらいで、私が親から借用した金額を今まで90万円は支払っています。

【質問1】
親への借金の肩代わりとして、土地の名義変更が可能でしょうか?

【質問2】
どのような形で親への土地名義変更が一番税金が安くなるのでしょうか?

【質問3】
名義変更した場合、親と私(息子)にかかわる税金の種類は何でしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは、品川区不動前の税理士の八木俊助です。

【質問1】について
可能です。払い方が現金預金ではなく、借入金との相殺ということになっただけです。

【質問3】について
先に3の方にご回答したします。
名義変更の際想定される税金は下記の通りです。
1.は貴方、2~4は親に課税されます。

1.所得住民税(土地の売却益に対し短期保有39%長期保有20%の税率)
2.不動産取得税
3.登録免許税
4.そのほかに登記を司法書士さんに頼むのであればその報酬

【質問2】について
上記1の所得住民税は、売買価格=借入金算額であればかかりませんが、2~4については土地の名義を変えるための経費であるため基本的にかからないようにはできません。
今現在土地は、貴方の所有物で、その上の親御さんの建物があると推察いたします。
そこで、借入金の返済額 不動産収入に係る税金と同額の地代をとる契約を結ぶというのはいかがですか?
名義を変更すると税金は親御さんの方にかかっていることを考えるとこの辺が落とし所ではないでしょうか。

八木俊助税理士事務所

2012/6/13 水曜日