贈与税について

とある銀行の利率がいいため、親は資産1600万円のうち、その銀行にペイオフ補償上限の1000万円を預け入れました。
残りの資産600万円もその銀行に預金したいため、私も同銀行の口座を作り、そこへ残りの600万円を定期預金しました。
(どちらも一年定期です)

もちろん満期になったら利子を含め全額返却しますが、今回の場合、税務署に指摘された場合贈与税を課せられるのでしょうか。また、課せられるとした場合、その回避方法はあるのでしょうか。

贈与契約(口頭契約を含む)がなければ贈与とはなりませんが、一方で、他人の名義で資産を取得したときは贈与とみなすという規定もありますので、できればそのようなことは避けたいものです。
 将来満期のときは、元に戻すとありますが、現時点や税務当局がその事実を知ったときには、その保証や確認はできません。
 従って事実認定で、事実関係がどう判断されるかという問題になります。
 元本の額等から見て、わずかな金利差でそのような行為はどうか というのが一般的、常識的な判断ではないでしょうか。

2011/4/25 月曜日