贈与税はかかるのですか?

今度住宅ローンの借り換えを考えている者です。
現在、私が土地購入資金のローンを組み、妻が建物建築資金のローンを組んでいます。
当初の借入額は、私が1300万円で妻が1650万円という事もあり、土地も建物も登記上は私4:妻6となっています。
ローンの残金は合わせて約2500万円ほどなんですが、この2つのローンを一本化したいと考えています。

質問:形式としては妻のローンを私が代わりに払う事になると思うのですが、その場合に贈与税はかかるのですか?

諸事情により妻が仕事を辞めている事や、今のローンの金利が比較的高い事があって考えている借り換えです。

すいませんが宜しくお願いします。

ご質問の内容では、ご主人が奥様の住宅ローンの肩代わりをすることになりますので贈与税の対象になります。
扶養義務者から生活費の贈与を受けても非課税という取扱があるのですが、住宅ローンの肩代わりはその中に含まれません。

肩代わりする住宅ローン相当額について、夫婦間で金銭消費貸借契約を結んで、奥様がご主人に毎月きちんと返済できれば贈与税は課税されませんが、奥様が仕事をされていないのであればその返済原資を用意することができませんので、この方法は難しいかと思います。

借換えにより奥様の住宅ローン分をご主人が負担されるのであれば、奥様の不動産の持分をご主人が買取りされる方が実態に即しているかと思われます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/2 水曜日