贈与税について
美容室OPENのための資金を親から1000万円借り入れるため、自分名義の通帳に振り込んでもらいました。
もしかしてこれって、贈与税の対象になりますか?
その1000万円が借入なのか
もしくは贈与なのかを証明する必要があります。
金銭消費貸借契約書を作成し、
金利、返済方法などを明記して
その通りに返済できているかどうかが鍵になります。
振り込んでもらって、何も返済の動きがなければ
贈与と認定される可能性があります。

1.親子間の金銭貸借について
(1)親子間の金銭貸借は贈与とみなされやすいので、ご注意が必要です。
(2)「金銭消費貸借契約書」を作成します。
借入金額、借入期間、返済日、返済額等を記載。借入期間は、最長でも親の年齢80歳位までとします。市中金利を参考に利息を付けます。収入印紙の貼付・消印をします。
(3)毎月の返済金は本人の返済能力を超えていないようにします。「催促なしのあるとき払い」や「出世払い」は贈与と認定されます。
(4)返済実績を残します。そのためには、自分の口座から親の口座に振り込みます。
(5)その他、
決まった借入れ条件等は一切ありませんので、すべて自己責任となります。
なお、親から借入れは、住宅ローン控除の対象外です。
2.本件の場合・・・・・贈与税はかかってしまうのでしょうか?
贈与税はかかりません。金銭消費貸借契約になります。契約書を上手に作成しましょう。
以上
