一度受け取って使用し、返却した際にかかる贈与税

こんにちは、ちょっと複雑なご質問かもしれませんが、ご教示いただけますと大変幸いです。

今年住宅を購入するにあたって父母の両方から援助をもらいました。
住宅購入後も暦年贈与を母からできるようにするために、父の援助は相続時精算課税制度を使用し、母の援助は住宅資金の贈与税非課税の範囲のみにしたほうがいいことに今気づいたのですが、すでに母からもらった金額はそれを超えた1200万円で、しかも土地の購入に充ててしまいました。(今年の話です)
母からの援助分には相続税精算課税制度を使用したくない場合、1000万円を超える分には贈与税がかかってきてしまうと思うのですが、今からでも200万円を母に返却し、父からの贈与としてもらうことは可能でしょうか?

長くなってしまい申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

結論から申し上げますと、今年返しても大丈夫かと思われます。
200万円は母からの借入金でそれを今年になって返したというだけですので。
問題ないと思われます。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。 

税理士 五味英樹事務所

2012/7/5 木曜日