曾祖父の相続

初めまして。
家内の相続話(曾祖父の相続)が最近ありまして、相続代表者から、法定相続人が30数名にいるとの事、それを聞いて、自分も曾祖父の広大な山林含む土地が相続されないままになっている事が気になってきました。ちなみに現在固定資産税は電気の鉄塔の借地料で相殺されているので大丈夫なのですが….それで、自分の方も法定相続人が数十名になるんだろうな~と唖然としていますが、どこまでが実際の法定相続人として考えればいいのでしょうか?
やはりもう亡くなっていますが、祖父の兄弟から下全員ですよね(苦笑)~また配偶者はどう扱うんでしょうか?もう考えない方が幸せかもと思いながら、わかる範囲でお答えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

法定相続人が30人いるとのこと。複雑ですね。

わかりやすく説明させていただきます。

被相続人(死亡した人)の配偶者は常に法定相続人となります。配偶者以外の人は次の順序で配偶者と共に法定相続人となります。

1.被相続人の子供
その子供が死亡している場合、その子供の直系卑属(子供、孫)この時、子供、孫も健在であれば、被相続人に近い世代の子供が優先されます
2. 1に該当する者が居ない場合
被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
父母、祖父母が健在であれば、被相続人に近い世代の父母が優先されます
3. 1、2に該当する者が居ない場合
被相続人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が死亡しているときはその人の子供

これを参考にしていただければ。

上間智志税理士事務所

2010/12/21 火曜日

法定相続分は民法に定められていて、配偶者は常に相続人になり、子(子が先に亡くなっている場合にはその直系卑属、以下同じ)がいる場合には配偶者と子が法定相続人、子がない場合には配偶者と直系尊属が法定相続人、子と直系尊属がいない場合には配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

曾祖父が亡くなられた時点で法定相続分が決まりますが、今回のご相談のように不動産の名義変更をせずにそのままにしておくと法定相続人が亡くなるケースがでてきます。
その場合は亡くなった法定相続人の法定相続人が曾祖父の法定相続分を引継ぐことになります。

仮に曾祖父に子Aさんがいて、曾祖父が亡くなったとします。この時点で子Aさんは曾祖父の法定相続人になります。その後子Aさんがご結婚され配偶者B、孫C、Dさんが産まれてその後Aさんが亡くなるとします。
Aさんが亡くなった後、曾祖父の不動産の名義を変更しようとすると、子Aさんの法定相続人としての権利は子の配偶者B、孫C、孫Dが引継いでいます。

同じ家族構成で、孫C、Dさんが産まれた後、曾祖父より先に子Aさんが亡くなり、その後曾祖父が亡くなったのであれば、孫C、孫Dさんが曾祖父の法定相続人になり、子Aの配偶者Bさんは相続権がありません。

このように亡くなられた順番によって、同じ家族構成でも法定相続人が異なります。

なお、昭和22年頃までは現在の民法とは異なり家督相続制度でしたので、それ以前に曾祖父が亡くなられているのであればその当時の法律が適用されます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/12/21 火曜日