義理の両親の預金管理の件

義理の両親共の痴呆が始まりました。
各所に現金を預けているようですが、
本人たちがそれを忘れ始めています。
先日、一千万の口座が遠方の
金融機関にあることが分かり、
本人を連れて解約してきました。
(質問1)
この現金をどのように
管理するのが良いでしょうか
(質問2)
子の通帳に入金すると、
相続税が掛かりますか。
その額はどのくらいですか。
あくまで両親の代わりに
預かり、管理する気持ちです。
(質問3)
子供は、私の妻以外に姉が
いますが、二人で分散して
預金すると問題がありますか。

以上、お手数ですが宜しく
お願いいたします。

(成年後見制度)
認知症などで判断能力が不十分となっている場合は、成年後見制度を利用するのが最もふさわしいかと存じます。
この制度を利用すれば、本人に代わって契約したり、本人がした不利益な行為を取り消すことができます。
手続きは、本人の住所地の家庭裁判所にてわりあい簡単にできます。(司法書士さんのお力を借りるのもいい方法です。)
料金は、事案にもよりますが、医師による鑑定料などを含め、ほとんどの場合10万円以下(司法書士手数料は除きます)となっており、申し立てをしてから審判が下りるまで3~4か月かかります。

(質問1)
義理のご両親の名義の預金にしておくのが原則ですが、管理される方の名義の預金口座で管理することも可能です。
ただ、いずれにしても贈与と認定されないように、ご両親の資金のみを管理するために新たに開いた口座で管理し、引出しは基本的に行わず、引き出した時は何のための引出しかをしっかり書き留めておくことが必要でしょう。

(質問2)
あくまで実態により判断しますので、贈与の実態がなければ、課税されることはありません。
ただ、原則はご両親の名義で、質問1のように管理されることをお勧めします。

(質問3)
分散すると生前贈与を疑われる可能性が高まると思います。
できれば分割せず、しっかりと上記のように管理されることをお勧めします。

居林順二税理士事務所

2011/1/21 金曜日

(質問1)について
ご両親のお金はご両親の口座で管理すべきです。
お近くの金融機関で預金して、あなたが管理されてはいかがでしょうか。
その他の預金も今のうちに話を聞いておかれた方がいいかと思います。

(質問2)(質問3)について
あなたの通帳に入金してもご両親の財産には変わりませんので相続税の対象になります。
入金時点で、あなたが貰ったのでしたら贈与税の対象になります。
貰ったのなら構いませんが、勝手に入金するのは良くないと思います。
預かり、管理されるのであれば、前述のとおりご両親の口座で可能かと思います。
質問3についても同じです。

認知症が進み心配であれば、法定後見制度による成年後見人の申立をすることができます。
通常、同居の親族を推薦すれば選任されますので、この場合は法的に代理人となって財産を管理することになります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/21 金曜日