夫の遺産を分割するのに、税金がかからない方法

相続税と贈与税についてよくわからないのでご相談させていただきます。

夫が急死いたしました。

生命保険金4000万円、
退職金1500万円、
銀行預金1000万円、
現在住居中の自宅1500万円

で合計8000万円を妻である私と子供(成人)2人の計3人で相続します。

3人なら8000万円までは相続税がかからないと何かで読んだのですが・・・・・

(1)
例えば1000万円の預金を私の口座に一旦移した後、2人の子供の口座に振り込んだ場合、贈与税がかかるのでしょうか?
もしそうなら、初めから3人の口座に分けて移せば税金は発生しないのでしょうか?

(2)
同じく退職金や生命保険金も私の口座に入ったものを子供達の口座に振り込んだら贈与税がかかりますか?

(3)
相続人3人で相続額8000万円以内の場合、税務署に申告する必要ありませんか?

どうぞよろしくお願い致します。

(1)一度奥様の口座に入金等しても、
「遺産分割協議書」で分割が決まっていれば、
あとから分けても問題有りません。

(2)生命保険金等で受取人が、
あらかじめ決まっているものについては、
分けてしまうと贈与税の対象になるので、
気を付けて下さい。

(3)基礎控除以下ならば、
申告する必要は有りません。

尚、「遺産分割協議書」は、
不動産の名義変更するときに、
司法書士さんに作って貰えば、
良いと思います。

回答税理士

佐藤光弘税理士事務所

2014/3/14 金曜日