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清水明夫税理士事務所

1 東京都 清水明夫税理士事務所
  武蔵野地域を中心に、 個人については資産税に特化して 業務を行っています。 優秀なスタッフと、 提携している司法書士等で、 相続税の申告については、 絶対の自信を持っています。 しかも、料金体系も比較的低めに設定してありますので、安心してご相談ください。
職員人数 税理士2名  その他4名
職員平均年齢 38歳
営業時間 9:30〜17:30 月〜土曜日営業
設立 平成11年3月
所属団体など 東京税理士会 武蔵野支部
料金 相続税の申告については、 是非、ご相談下さい。 見積もりを作成致します。 法人顧問料は月額2万5千円から。 (年1回申告時のみ等、ご相談に応じます。)
対応地域について 東京都及び関東近県
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 清水明夫税理士事務所
住所 東京都三鷹市上連雀2-8-20 グランドメゾン三鷹南201
アクセス方法 JR中央線三鷹駅南口 徒歩3分


清水明夫税理士事務所の税金相談履歴

夫の遺してくれたものを、なるべく税金がかからない方法で。

相続税と贈与税について
よくわからないので
ご相談させていただきます

夫が急死いたしました

生命保険金4000万円、
退職金1500万円、銀行預金1000万円、
現在住居中の自宅1500万円で合計8000万円を妻である私と子供(成人)2人の計3人で相続します

3人なら8000万円までは相続税がかからないと何かで読んだのですが・・・・・

(1)
例えば1000万円の預金を私の口座に一旦移した後、2人の子供の口座に振り込んだ場合、贈与税がかかるのでしょうか?
もしそうなら、初めから3人の口座に分けて移せば税金は発生しないのでしょうか?

(2)
同じく退職金や生命保険金も私の口座に入ったものを子供達の口座に振り込んだら贈与税がかかりますか?

(3)
相続人3人で相続額8000万円の場合、税務署に申告する必要ありませんか?


どうぞよろしくお願い致します





Re:夫の遺してくれたものを、なるべく税金がかからない方法で。

(1)一度奥様の口座に入金等しても、
「遺産分割協議書」で分割が決まっていれば、
あとから分けても問題有りません。

(2)生命保険金等で受取人が、
あらかじめ決まっているものについては、
分けてしまうと贈与税の対象になるので、
気を付けて下さい。

(3)基礎控除以下ならば、
申告する必要は有りません。

尚、「遺産分割協議書」は、
不動産の名義変更するときに、
司法書士さんに作って貰えば、
良いと思います。

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