税金はどうなるでしょうか

昭和50年に父が死亡。遺産は土地・建物でしたが相続登記は行いませんでした。当時は相続税の対象にはならないとのことでした。相続人は、被相続人の妻と、子が3人でした、現在まで皆存命です。今年、子である私が土地・建物(だれも住んでいません)を単独で相続登記しました。登記の原因は、私以外は、相続放棄しました。税金はどうなるでしょうか。
なお、登記申請書の課税価格は、3、297万円、固定資産税課税標準額は、1、457万円でした。

 相続で取得したことになりますので、そのことによる相続税等はかかりません。相続の移転登記が遅れただけということになります

2011/3/3 木曜日