貸付事業用の宅地等として土地評価の減額適用となりますか?

父名義の土地に、母名義の貸事務所があります。
地代は無料。事務所は、第3者に有料で母が貸し付けています。
父と母は同居で、生計は一緒にしています。

この場合、父の相続時において、貸付事業用の宅地等として土地評価の減額適用となるでしょうか?
土地の無償貸付の場合は、減額にならないのでしょうか?
また、貸事務所が空家となってしまっている場合はどうでしょうか?

相続の開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等については、一定の要件を満たした場合、小規模宅地等についての計算の特例が適用できます。

この場合の被相続人等には被相続人と生計を一緒にしていた被相続人の親族も含みます。
またその宅地を取得した親族が申告期限まで貸付事業を継続し、その宅地を有していることも要件となります。
(国税庁HPタックスアンサーNo4124ご参照)

貸事務所が空室の場合は、その空室部分に対応する宅地の面積部分については小規模宅地の適用はありません。
ただし、たまたま相続時に空室であって、いつでも入居可能な状態であり、不動産業者に募集を行うなど行っている場合は空室部分も含めて小規模宅地の特例を適用しても差し支えないとされています。
(国税庁HP法令解釈についてほか参照)

回答税理士

2014/9/25 木曜日