相続について

姉の遺産を相続する予定です。
●祖父母と母は他界しています
●姉は独身で子供はいません
●兄弟姉妹は私だけです
●遺産は銀行預金1300万円と
生命保険600万円
(契約者と支払者は姉、受取人は私です)
●父に300万円、残りを私が受取ります
[質問1]
私には相続税が発生しますでしょうか?
[質問2]
遺言書で相続額を残してもらうべきでしょうか

初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。

「遺言書で相続額を残してもらうべきでしょうか」と質問されていますが、お姉様はまだご存命でいらっしゃるのでしょうか。
 
 お亡くなりになった時点でのお話として、お姉さまの遺産は合計で銀行預金1300万円と生命保険600万円のみとして、ご回答致します。
 
 相続税の非課税額は現税法では5000万円×相続人の数となっています。従いまして、貴女の場合相続人は2人ですので、合計7000万円までは相続税はかかってきません。
 
 お父様との遺産分割協議書に分割方法を書いて、署名押印し、印鑑証明他所定の書類をつけて銀行に持っていけば、名義変更する事ができます。

2012/5/7 月曜日