生前贈与になりますか。

質問お願いします。

母1人子1人の家族です。
母の体の具合が悪く、余命僅かの時に、
周囲より預金を引き出しておくように言われ、
普通預金、及び定期合わせて約1,500万円を引き出しました。

死亡時は少額残金で金融機関と相続手続き完了しました。
約1ヶ月前に、この様な額を引き出した事は税務署が調べれば解ることです。

この場合、申告しなければならないのでしょうか。
引き出したお金は自分及び配偶者、子の名義に預けると課税されるから、
タンス預金にしておいて下さい、
と金融機関の担当者から言われ、そのままにしています。

いつまでもタンスも困ります。
どうか対処法をお教えください。

今回ご相談のケースでは6,000万円までは相続税が発生しません。

ですから、お母さんの相続財産(現金・預貯金・不動産等)の総額が、
6,000万円以下であるならば、
お亡くなりになる前に預金から現金を引き出し、
お子さん名義の預金に移したとしても、
相続税も※贈与税も発生しません。

※被相続人がお亡くなりになる3年前までの贈与は相続税の計算になります。

和田敦税理士事務所

2007/7/2 月曜日