相続税と贈与税のどちらで取り扱えばよいのでしょうか。

平成10年にマンションを購入し、そのうち6分の5を私名義に、6分の1を母名義にしました。現在母は病気によりいつ亡くなるかわからない状況です。母名義の6分の1について、生前に名義変更して贈与を受けた方がよいのか、亡くなってから相続した方がよいのでしょうか。ちなみに私には実妹が1人いますので、権利は実妹にもいくと思うのですが。教えてください。

相続税には生前贈与加算といって、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の対象となってきます。
お母様が病気によりいつ亡くなるかわからないという状況なので、判断しかねます。
でも贈与から3年経過してお母様が亡くなれば、相続税の対象とはならないので、基礎控除額(110万円)の範囲内で贈与するのもありかもしれません。

また、相続税清算課税制度といって、贈与時に大きな特別控除があり、贈与時には税金がかかりにくい制度がありますが、普通の贈与と違って、こちらは必ず、相続税の課税対象となってきます。また、年齢など摘要用件もありますので、税務署、税理士にご相談される事をお勧めします。

上間智志税理士事務所

2011/2/7 月曜日

まず相続人は御質問者様と妹様のお二人と仮定して、お話しさせて頂きます。

この場合、お母様の財産評価額合計が7,000万円超なければ、相続税はかかりません。更に「小規模宅地の特例」により一定の要件を満たせば、マンションの評価額は通常の評価額よりも低くなります。

相続が発生した場合、御質問者と妹様の相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。また遺留分(最低限保障される部分)が、御質問者様及び妹様ともに1/4ございます。

マンションを御質問者様が相続し、それに見合う現預金等を妹様が相続されるのも、良いかもしれません。

以上が相続した場合のお話しで、以下が贈与した場合のお話しです。

贈与税は2種類ございます。詳細は書ききれませんので、ワンポイントのみざっくり説明致します。

まず暦年課税贈与税。

これは1年間に合計で110万円までの贈与なら、贈与税がかかりません。但しお母様の死亡前3年以内の贈与は相続時に相続財産に加算されますが、贈与時に納付した贈与税はその分相続税から控除出来ます。

次に精算課税贈与税。

贈与年1月1日において、贈与者(お母様)が65歳以上で受贈者(御質問者様)が20歳以上であれば、この贈与方法を選択した年以後、お母様から2,500万円までの贈与なら、贈与税がかかりません。

但し精算課税贈与税を一度選択すると、お母様からの贈与について、以後暦年課税贈与税に戻すことは不可能となります。また、最終的に贈与を受けた財産の価額を、相続時に相続財産に贈与時の価額にて、プラスすることになります。

最終的にはお母様の財産総額と、そして何よりお母様のお気持ちも勘案されると良いことと存じます。その上で改めて税理士に相談されることをお勧め致します。

井上勝税理士事務所

2011/2/7 月曜日