親の立替は相続になるのでしょうか?

銀行の住宅ローンは利息が高額なので、親が立て替えて同じ金額を返済していく方法を考えています。
そういった場合、相続税はどうなるのでしょうか?教えてください。

親が子に貸し付けている金額の残高が相続財産となります。その子が債権を相続すれば、貸し手と借り手が一緒になり、債権は消滅しますが、相続財産に含めて、申告・納税する必要があります。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/3 水曜日