贈与税について

贈与税についてご質問させてください。

今年、父親から計700万円の資金援助を受け、うち300万円を結婚式、新婚旅行、その他費用に使用し、残り400万円を12月に住宅購入資金の頭金に使用する予定です。

来年2月に贈与税の申告をしようと思っておりますが、300万円分は贈与税申告をし、残り400万円分は住宅購入の非課税申告をすれば問題ありませんでしょうか?

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

まさに質問者様のおっしゃるとおり300万円通常の贈与、400万円住宅取得資金贈与の特例を適用するというのは、まさに教科書に載せたいような完璧な手続きでございます。

私は税理士でございますので、納税者様の節税(決して脱税ではございません)を考えたりもします。もちろん税金は多く納めることこそ自らの使命とおっしゃる、すばらしい納税者様もおられますので、このような立派な方に無理に節税はこちらから提案はしませんが。

ですので万が一節税もお考えであれば、その一例を、ごくごく簡単に申し上げます。

初めの結婚資金の300万円を100万円は贈与してもらい、200万円は借入れにします。住宅取得資金は特例による贈与にします。
一応これで贈与税はかかりません。

最後に特例を受けるのには一定の要件がございますので要件に則って行いください。
さらに節税にご興味があれば事前にきちんと手続きなされますようお願いいたします。

2012/10/10 水曜日