親戚から贈与される土地の扱いについて

80歳になる母が、従兄弟から、県外在住で、管理できないかなり古い建物と60坪の土地(実際は300万円位)を、無料で譲るといわれ、母は、ただという訳にはいかないと言い、
100万円~150万円のお礼を渡すと言っています。名義は、自分が高齢の為最初から長男の名義に変更したいとのこと。

土地の売買契約か、贈与なのかどうなるのでしょうか?

お礼の金額を表に出すなら、従兄弟の譲渡所得になり、売った金額(お礼金相当額)から取得原価等をひいた額に税金がかかります。(従兄弟が納税者)

こちらでは支払いなし(お礼金はあくまで別扱いにしたら)の場合、もらった額から110万をひいた額に贈与税がかかります。(長男が納税者)

櫻井税理士事務所

2011/4/25 月曜日