相続に関して

よろしくお願いいたします。

亡父の遺産協議書を交わした後、跡取りが自分の取り分に不平を唱えています。 
代襲相続の義弟は、孫にあたる子供の分を出しても良いと思っています。

1、跡取りの言い分にどう対処したらよいでしょうか?

2、代襲の義弟は相続金を自由に使ったりできますか?

 遺産分割そのものについてのご相談は税理士ではなく弁護士の業務範囲になります。

 税理士としては相続税(贈与税)についてのみご回答させていただきます。

 一度遺産分割協議に合意して財産を分割した後に再度財産の取り分を変更すると税法上はその財産の移動は贈与と認識しますので贈与税が課税されることになります。

福山徹税理士事務所

2011/11/4 金曜日