夫婦間 預金口座移動

今更ながら贈与税について知らないことがあるので教えてください。

質問一
結婚し、私が退職した後は扶養内で働いていました。妊娠中は除く

 その間平成19年から23年まで、夫がなかなか銀行に行くのは大変ということで、今後の生活費、教育費、医療費(不妊治療予定のため)私の定期預金に夫の口座から預金していました。この場合贈与税はかかりますか?

 
質問二
しかし、定期を解約するのは大変で結局、私の別口座より、生活費に充てたりしていました(夫のお金です)。総額で定期預金に1700万円です。私は夫のお金なのでこれを利子も含め夫の口座に移したいのですが、贈与税はかかりますか?

質問3
私の別口座の夫のお金だけでは今後足りなくなるので、その定期預金より子供の保育料や生活費に使いたい状況です。
、私の定期預金を解約しそのまま現金で保育料や生活費に充てても平気ですか?
それとも返したという記録を残すために夫の口座に戻したほうがいいのでしょうか?

質問4
もし贈与税がかからない場合1700万を一度に夫の口座に振り込むより400万位づつ分けて一年以内に返却しても贈与税はかかりませんか?
どういう返却方法がいいのアドバイスをください。

追記
夫婦としてはほとんどが夫のお金で。私名義の通帳場所、カードの暗証番号、印鑑も知っております。
平成23からは夫が定期預金を開設してくれたので貯金は夫のみ生活費などは私の口座にしています。(年払いの保険などの仕分けのため)

本当に無知でした。すべて口約束なのでまだ住宅購入予定ありませんが、おたずねとなどがきたらと青くなっております。
できるだけ贈与税のかからない方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。

こんにちは。はじめまして、品川区で開業しております税理士の八木俊助です。

今回のご質問は、収入面からみてご主人の預金が多いはずだが、名義が貴方のものになっている預金があるので、贈与税が心配であるということかと思います。

大事なことは、名義はともかくとして、本当に貴方のお金といえる金額、ご主人のお金といえる金額を明確にすることです。
その本当の金額に合わせるために名義を直しておけば、お尋ねがあってもその計算過程を説明すれば贈与税の問題はないです。
また、夫婦間の生活費子供教育費等のための贈与は非課税とされています。「本当に貴方のお金といえる金額」を計算する際ご留意ください。

八木俊助税理士事務所

2012/5/14 月曜日