贈与税について

宜しくお願い致します。

現在、主人の義両親と同居しています。
土地・家屋は義父名義になっています。

将来は義父名義→主人名義に変更する予定だ、
と言ってくれますが、心配な事が。

最初は、相続時精算課税を適用しようかと考えていたのですが、
主人と主人の兄弟が折り合いが悪くなってしまい、
相続時に大変揉める事が予想されます。

兄弟は既に義両親から別の土地・家屋を譲り受けている為、
今の所、譲り受けていないのは私達だけです。

そこで、贈与するしかないと思うのですが、
起業を予定している為お金に余裕がありません。

あまり良い時期とは思えませんが、
最近更に仲が悪くなっているので、主人は不安でたまらない様です。

【質問1】
土地だけでも先に贈与してもらい、
家屋は数年後に名義変更してもらう、
というのは手続きや金銭面で問題がありますか?

【質問2】
出来れば家屋は贈与せずにそのまま同居し、
将来は家屋を壊し、その際に主人名義で新築する事は出来ますか?
(新築時に予想される主人の兄弟とのイザコザは関係なく)

【質問3】
評価額は土地(500万)・建物(500万)合わせて1000万位です。
小額ですが出費を抑えたい為、
別々に相続した場合の贈与税金額と、
仮に両方同時に相続した場合の贈与税額を試算して頂けませんか。

お力添え宜しくお願い致します。

ご主人のご両親が65歳を超えているのであれば、
「相続時精算課税」を適用して、土地および建物をご主人に贈与することで、
名義をご主人に変更することが可能です。

もちろん、この場合は2,500万円までは税金は発生しません。

「相続時精算課税」の特徴は、
非相続人が誰に「相続財産を譲る」かを生きている間に決定できることです。

和田敦税理士事務所

2007/10/27 土曜日