相続税、贈与税、名義預金について

ご相談させていただきます。

家族は夫婦、子供一人の3人です。
妻は現在は無職(専業主婦)です。

夫の預金から毎月一定の金額を妻名義の口座に預け入れしてきました。これは生活費でも子供の教育費でもない、いわゆる「へそくり」です。

最近、こういった預金は妻名義になっていても夫の収入に起因する「名義預金」になるということを知りました。場合によっては贈与税が発生してしまうとのことで、気になる点がありますので教えて下さい。

妻に名義預金の認識があり、夫に不幸があった場合、相続税申告の際に口座を開示することを前提としています(そう考えておりますので)

1)相続税と贈与税、これらは重複して課税されるのでしょうか?

2)相続税申告の際に名義預金口座を開示するとしても、年間110万円を超えるへそくりの預け入れをした場合、贈与があったとして申告する必要があるのでしょうか?

宜しくお願いします

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

Q1)相続税と贈与税、これらは重複して課税されるのでしょうか?

質問から事実関係を判断する事は出来ませんが、
仮に贈与が有ったと認定されれば、贈与税が課税されますが、それによりその財産は受贈者(妻)の財産となりますので、贈与者(夫)の相続財産には含まれない事となります。
逆に、名義預金とされれば、受贈者(妻)への贈与は否定されますので、贈与税は発生せず、夫の相続財産に含まれ、相続税の対象となります。
尚、未確定のまま夫へ資産を移転した場合は、それぞれ贈与とされかつ、夫の財産として相続税の対象となる可能性が有りますのでご注意ください。

Q2)相続税申告の際に名義預金口座を開示するとしても、年間110万円を超えるへそくりの預け入れをした場合、贈与があったとして申告する必要があるのでしょうか?

Q1)の通り、名義預金で有れば贈与は成立しませんので贈与税の申告も不要です。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/8/6 木曜日

相続時に名義預金として扱われないのは、相続人(この場合ですと妻)が銀行の通帳・印鑑を管理していること・また妻の買い物などでの引き落としのようなものがあるといいと思いましす。

つまり夫に管理押されていたのでなく、私が管理していました。

といえる証拠がある事です。

回答税理士

2015/8/11 火曜日