相続税額

お聞きしたい事がありメールさせて頂きました。よろしくお願いいたします。
父が亡くなり相続関係の手続を行おうと思っています。遺産総額1億300万です。
法定相続人は母と子供3人の合計4人です。母は家屋(¥800,000)+現金¥1,000万を相続しようとしています。二次相続対策で母親は少なくしています。残り(¥92,200,000)を子供3人で分けようと思っています。

質問1
この場合相続税は1億300万-9,000万=¥13,000,000に課税されるのでしょうか?配偶者控除の事が分からずメールさせて頂きました。
質問2
母親の相続分を引いた額が9,000万未満になると何か減税対策になるのでしょうか。

  以上について教えていただけらば幸いです。
  よろしくお願いいたします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

質問1
いったん1千3百万円について法定相続分で割って相続税の総額が算出されます。
配偶者控除はその後の控除となります。

質問2
相続税は貰った遺産の額の割合で計算されます。
質問によりますと、母親分の相続分から税額を考えていらっしゃるようですが、そうではありません。
質問1の1千3百万円より相続税の総額を計算し、その後、それぞれの遺産の取得の割合に応じて各人の相続税が算出されます。
従いまして、ご質問のような減税対策はないものと思われます。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/6/21 木曜日