子供名義での貯金は贈与に当たりますか?

住宅の新築に際し贈与税についてアドバイス願います。
■平成25年2月1日着工⇒同年4月10日引き渡し予定の新築住宅契約前
■建物は長期優良住宅及び耐震強度3をクリア
■延床面積36坪程の住宅の新築を予定
■建物総工費約1,700万円
■別途土地代金400万円

■自己資金400万円
■両親(実父母)からの贈与1,400万円
■義父母からの借入300万円

■私36歳、妻36歳 (結婚8年)
■実父67歳 実母68歳
■義父65歳 義母65歳

両親からの贈与(1,400万円)についてですが
30年程前から月3~5万円程度を私の名義の預金通帳に貯金をしてくれたり
(その分、幼い頃より小遣いは無し)
私名義の生命保険をかけてくれており(かけ捨てではない)
私もお年玉、学生時代のアルバイト賃金等をその口座に入れていました。
私が社会人になってからも、生活費として渡すはずの月3万円をその口座に入金していました。

家の新築に際し上記の口座及び生命保険の解約を行ない資金1,400万円を用意しました。

自己資金400万円については結婚後夫婦で貯めた物です。

このような場合、「贈与」となるのでしょうか?

簡単ですがご回答いたします。

まず、名義預金につきまして、税法上はその方のものと推定されるだけで、反証された場合には本人以外の資産とみなされます。
すなわち、通帳の履歴を辿った際にご両親からの口座から資金が流れている履歴がありましたら、その分は本来ご両親の資産であり贈与と認定される可能性が高いでしょう。

ただし、平成24年、25年につきましても直系尊属(父母・祖父母)からの贈与の非課税枠がありますので住宅の性質や条件にもよりますが、適用されることをお勧めいたします。

詳細につきましてはこちらをご参考ください。
http://www.zentaku.or.jp/public/revision_h24/index.html

ご参考になりましたら幸いです。

2012/12/21 金曜日