生前贈与

私が長男20代後半、父親が50代後半でローンが2000万弱残っている実家を、私名義に贈与する相談を受けてます。
父親がは別の家で暮らすことになるため。
相続時生産課税は年齢的に適用外だと思いますが普通に贈与した場合に、多額の税金を支払うかと思いますがどういった形で贈与をうけるのが得策でしょうか?

はじめまして。東京都新宿区で税理士をしております吉村と申します。

ご質問につきまして回答致します。
まず、不動産贈与を受ける時にローンを引き継ぐか否かで扱いが異なります。
一般的には、ローンも引き継ぐと思いますので、それを前提に回答致します。

税金としては、お父様に所得税が、ご質問者様に贈与税が、発生致します。
所得税については、引き継ぐローン2,000万円が収入となり、購入時の取得価額から減価償却費を差し引き、仲介手数料等を加えたものが取得費となります。
収入と取得費の差額を基に所得税を計算します。

贈与税については、贈与時の不動産時価(=近隣相場により計算した金額)から引き継ぐローン2,000万円を差し引いたものを基に計算します。
なお、上記で税金が発生する場合には、不動産をすべて贈与せずに、ローン2,000万円相当の部分贈与をされるのをお勧めします。
その後、毎年110万円ずつ部分的に贈与し、名義を変更されれば贈与税は発生しません。
登記手続きが面倒でなければ、こちらをお勧めします。

資料を開示頂ければ具体的にシミュレーション可能ですので、ご連絡ください。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/11/5 月曜日