母名義の不動産を売却し、そのお金で新居の購入を考えています。

現在母名義の家に住んでおります。
今回母の了承を得て家を売り新しく新居を購入したいと考えております。

現住居の不動産査定額は3,900万円と提示されております。
固定資産税の価格(評価額)は
土地:19,009,249円
家屋:2,223,500円
合計:21,232,749円
と記載されております。

次の住居はまだ検討中ではありますが
現住居の売値を利用し新居の購入を考えております。

上記流れで母より贈与、住宅取得資金贈与、名義変更等一番税金を掛けなくて援助を受けられる方法は御座いますでしょうか?

家族構成は
母(66歳)、姉、私(長男、37歳)であり私には扶養家族がおります。
父は既に他界しております。

情報不足しておりましたらご指摘頂けます様お願い致します。

以上、ご教示頂けます様お願い致します。

お世話になります。
大阪梅田で会計事務所をやっております、税理士の松下です。

生前の贈与であれば、自宅とその敷地売却し、売却額を質問者様へ住宅資金贈与する、というケースかと思われます。

<自宅と敷地の売却時>
マイホームの売却は、売却益に税金がかかりますが、売却益3,000万円までは税金を免除する特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

すなわち、お母様名義の家を売却しても、売却益(売却額3,900万円-取得原価(昔すぎてわからなければ売却額×5%、すなわち195万円)-仲介手数料等)のうち3,000万円までは税金がかかりません。

質問者様の場合、売却益に対する税金はかなり抑えられると思います。

<売却資金を質問者様へ贈与>
住宅取得資金贈与の特例が使えます。
平成28年10月以降に住宅取得の契約を締結し、かつ消費税率が10%となっていれば、住宅資金を母から質問者様へ贈与するときに2,500万円(いわゆる110万円の枠を加えると2,610万円)まで非課税になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

この平成28年10月以降、かつ消費税10%、がポイントです。
それ以前に契約したり、10月以降でも消費税率が8%だったりすると、非課税が700万円となり、かなり非課税枠が小さくなります。

回答税理士

2016/3/1 火曜日