慰謝料と養育費一部金の課税について

未婚で出産を予定しておりまして、相手方から解決金として80万円 養育費を月々3万円の提示を受けておりますが、当方としては極力一時金を多く受け取りたく交渉中です。

もし、要求が通った場合、解決金として200万円 養育費を月々2.5万円で受け取る事になるのですが、この場合200万円は課税対象になりますか?
200万円の内のいくらに税金がかかりますか?
おおよそでいくらくらいの課税になりますか?

支払いの際の名目は、慰謝料にはならず、あくまで解決金となると思います。
ご返答宜しくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

所得税法においては次のものについては非課税等としています。
・学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
・心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

ご質問についてですが
養育費は上記に該当するので良いと思いますが、問題は解決金となります。
名目は解決金であっても、実質は慰謝料であれば上記に該当すると考えられます。

したがって、その解決金という名目ではなく、何に対して支払のかが問題となるのではないでしょうか。

出産費用の補填で有れば、所得税の対象とはなりませんし
お子様の今後の生活費として一括で支払のであれば養育費でしょうし
いずれにしても、所得税の対象と考えるには無理が有りそうです。

よって、課税対象となるとすれば、贈与税ですが、解決金が単に贈与で有れば、110万円を超える部分について課税(10%)される事となります。

いずれにしても、解決金の実態によると思われます。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/3/20 金曜日