相続税について

高齢の母が相続の遺言を書き、公証してもらおうとしています。

私を含めて子供2人(私と弟)が法定相続人です。私には子供、つまり彼女の孫が2人いますが、私の弟夫妻には子供はありません。事情があり、母は、相続を、私と弟、そして孫2人の4人にさせる遺言としています。

母の財産は、以下のとおりです。
不動産 2か所(住居と非住居)
評価額全体で3500万程度
貯金その他 600万程度

この場合、孫には遺贈の形になるとネットにありましたが、相続税はどうなるでしょうか。

1) 基礎控除内であれば、孫への遺贈にも基本的には税金はかからないのでしょうか?

2) 孫への遺贈には特別な相続税がかかりますか?その場合、上記のケースでは、どの程度になりますか。2015年に実施の相続税改正で基礎控除がかわるものとして(定額3000万+600万×法定相続人)、教えていただきたく存じます。

 初めまして。
 山口県の税理士森川寛子と申します。

 お尋ねの 1)について、
        基礎控除内であれば、孫への遺贈につ いても、相続税はかかりません。

      2)について
        基礎控除額以上の遺産がある場合、孫 への遺贈には、その方が相続さ
        れた遺産の相続税について、2割増の納税額となります。
 
 2015年実施されるかもしれない相続税法の改正について、改正そのものも未定ですし、従いまして基礎控除額も当然決まったものではありません。
 
 仮に基礎控除額が(定額3000万+600万×法定相続人)だとして、塩見様の場合法定相続人は貴女と弟さんの二人ですので、4200万円万円の基礎控除額があり、相続税申告の対象外となるでしょう。

2012/10/3 水曜日