相続税の申告書の押印について

お世話になります。質問させて頂きます。

祖父が逝去しまして、相続が発生しました。

遺産総額は相続税が発生するだけありますが、現在申告期限ギリギリのこの状況で、話し合いが進まず遺産分割協議書が作成されていません。

祖父の妻は先に他界しており、相続人は息子3人と孫である私を含めた3人の計6人です。(法定相続人にはならないとは思いますが)

そこで、祖父の息子にあたる相続人の1人(Aとします。)が、勝手に税理士に依頼し、全て自分の持ち分となるよう申告書を作成しました。

期限が迫っていることから、とりあえず申告書に押印してくれと言われているのですが、

(1)この自分の住んでいる自宅の土地もAが相続するという内容の申告書に押印することによって、実際の登記まで効力が及んでしまうのでしょうか?

Aの名義になることによって、家を追い出されることを危惧しています。

(2)今後しっかりと遺産分割できたとしたら、修正申告書を提出する必要があるでしょうか?

何卒宜しくお願い申し上げます。

相続税の申告書については、分割協議が整っていない場合は、法定相続人が各法定相続分によって仮に相続したものとして計算して申告をして、その後、分割協議が整ったら、その各分割内容によって修正申告を行います。

ご質問の内容ですと、A氏がすべての財産を相続するとの申告ですから、推測するに、分割協議書もそのように作成されていると思われます。
もしそうだとすると、それに押印して書類が作成されれば、すべての財産はA氏に所有権が移る可能性があります。
まずは、内容を良く確認して、納得の上で押印されることをお勧めします。

書類の詳細が不明ですので、参考までにして下さい。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/13 月曜日