相続税の課税対象

実家の母が90歳ですが、現在相続税対策の一環として生命保険の契約を勧められております。
生命保険金に関して教えてください。
「みなし相続財産」の生命保険金と
「非課税財産」の生命保険金の違いが解りません。よろしくお願いします。

「みなし相続財産」と「非課税財産」の関係ですが、
1.生命保険金は「生命保険契約」によって受取人が当然に受け取るものであり、民法上の相続によって取得するものではないので、本来は相続財産には該当しないものです
2.しかし相続税では生命保険金に課税するために「みなし相続財産」としているのです。
3.ただ生命保険契約の「遺族の生活のため」という目的に意義をもたせるため、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を設けているのです。
4.したがって「非課税財産」といっても全額が非課税になるわけではなく、「みなし相続財産」のうち一定金額が「非課税」となり、残りに課税される、ということです。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/30 火曜日