金融資産を相続した場合に所得税もかかりますか。

いずれ、父親の資産を相続することになります。兄弟二人ですが、兄は亡くなっており、相続できるのは、兄の子2名と私の3名だと思います。
この場合、5000万+1000万*3名で計8000万までは相続税がかからないようですが、私一人が相続した場合も相続税はかからないのでしょうか。また、所得税もかかると聞きましたが、8000万相続したとすれば、8000万+給与所得1000万とすれば9000万の所得について、40%の所得税(控除別)がかかるのでしょうか。
毎年、生前贈与含め、所得が1800万内で収まるように、生前贈与を続けたほうが、結果的に税金がへるのでしょうか?

相続税は、相続人全員が法定相続分で相続したものとして相続税の総額を計算したあと、相続した財産の割合で課税されます。
配偶者の税額軽減などの特例を除けば、相続人がどのような分け方をしても、相続税の総額は変わりません。
ご質問の非課税枠8,000万円は、相続人全員に対して計算されますので、仮に全相続財産が8,000万円以内でご質問された方が全て相続された場合、相続税はかかりません。
なお、現預金以外に不動産や株式なども相続財産になります。

相続税と所得税は別々に計算を行いますので、合計9,000万円について所得税を計算するわけではなく、あくまで相続財産8,000万円について相続税を、給与所得1,000万円について所得税を計算しますので、給与所得がいくらであっても相続税は変わりません。

生前贈与も同じ考え方で、贈与税と所得税は別々に計算しますので、年間に贈与される金額と所得税は関係がありません。
生前贈与を行うと、相続財産が減少して将来の相続税が少なくなります。
将来の相続税の税率が高い方は、生前贈与を行うと節税になる場合が多いです。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/12 水曜日