高度障害保険金を夫の口座から妻の口座に移した場合

夫が病気で回復の見込みがないため生命保険会社に高度障害保険金を代理人請求しました。

妻の口座だと一度に全額を振込できないので(一度に請求できるのは1000万までとあり、毎回申請し医師の書類が必要と言われました)、夫の口座に全額振込がされ完了しました。

夫の入院費や生活費医療費等々お金が必要だと思い、今後のことを考えて夫の口座から妻の口座へATMから数日かけて1回100万円を8回計800万円を送金しました。

しかし、いろいろ調べてみると贈与税ということがあるのを知り、これは贈与税に当たるのではないか?と心配になりました。

また夫の口座に戻せばよいのでしょうか?
それとも、高度障害保険金なので贈与税はかからないのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
教えていただけますか。よろしくお願い致します。

福田税理士事務所の福田と申します。

普段、夫婦は家族の一員として財布を一緒のようにして生活しているケースがあるかもしれませんが、法律上は夫と妻は別の人格であり、また、財産もそれぞれ別々のものです。

夫が取得した保険金は、仮に病気で使うことができない場合であっても夫のものです。
従って、800万円という多額の資金を妻の口座に移せば、贈与ということになります。

贈与税を支払いたくなければ、一旦全額を夫の口座に戻すことです。
一度に多額の資金を移すから贈与ということになります(仮に夫のための支出であっても)が、必要の都度、必要な金額を移し使うのであれば贈与税の対象にはなりません。

通常の生活費は、月を単位として夫婦間で一定の金額をやりとりすると思いますが、同様に毎月、生活費プラス夫の入院費や医療費を夫の口座から移す分には贈与税はかかりません。その金額は、通常必要と認められる常識の範囲内の金額になります。

回答税理士

2014/5/23 金曜日