土地売却

父の相続に関して質問させていただきます(生存)

父は相続するために駐車場を売却しようと考えています。4人の子供がいます。一人の子供が早急にお金がいることになり、現金が必要になり売却したお金をわけるつもりです。

・土地を名義変更(4人)してから売却するのと売却して現金分けるのとでは税金はどのように変わってくるでしょうか?なお相続時精算課税制度を使うつもりです。なお土地価格は6000万円くらいです。

土地の贈与をした場合の評価は路線価方式によることとされております。一方売却をして贈与をした場合は、売却後の手元現金が贈与される事になります。
一般的には路線価の方が時価よりも安くなるため、一見すると贈与→売却の方が費用が安く済みそうに見えますが、持分の譲渡をしている実態を見せるためには登記をした方がいいので登記費用も1回多くかかりますし、相続人の数、相続財産が他にどのくらいあるか、などによってもどちらが有利かは変わる可能性がございますため、実際の数字を元にシュミレーションをしないと本当にどちらが有利かは判定できないかと存じます。
従って、実際の数字を元に、ご自身若しくは税理士などに依頼して、シュミレーションをすることをお勧め致します。
なお、どちらの場合によっても、当初、取得した時の購入価格に比べて売却価額が多きければ、所得税と住民税は課税されますので、ご注意ください。

2011/5/16 月曜日