父の遺産相続について

父の相続について質問します。

父は亡くなった正妻の間に3人、内縁の妻(私の母)の間に2人の子供がいます。(子供はいずれも成人です)

父と母とは住民票を同じくし、50年以上も一緒に生活していますが、一度も籍は入れてません。(私と弟は認知済みです。また、父と母の住民票は最近一緒になりました→父が母の家に住所を移しました。)

父の資産は金融資産と不動産合わせて約4億円になります。

父は高齢のため、遺言を残すことを考えています。

父の希望は資産の半分を母に渡し、残りを5人の子供で分けてほしいと考えています。

ただ父は、内縁の妻である母に2億円近いお金が渡ると高額の贈与税がかかるのではないかと心配しています。

そこで次善の策として、将来母の面倒をみる私に、資産の半分+資産の5分の1を渡すことも考えているようです。

そこで質問です。

1 もし母に資産の半分を渡すことになった場合には相続ではなく贈与になるのでしょうか?その場合の税額はいくらぐらいになるのでしょうか?

2 もし、私に資産の半分+資産の5分の1を渡すと私の相続税額はいくらぐらいになるのでしょうか?その場合は遺言にどのように書けばよいのでしょうか?

3 母に父の資産の半分が渡るベストの案が他にあれば教えてください。

以上です。

ご迷惑をおかけいたしますがご指導の程よろしくお願い申し上げます。

1.遺言書によりあなたのお母様に財産を渡される場合、遺贈になり相続税の対象になります。法定相続人ではありませんので相続税が2割加算されます。

相続税の総額は、財産の内容によっては評価減できるものなどがありますので、安易にお答えすることができませんが、遺産の課税価格が4億円、子3人(法定相続分1/4)、非嫡出子2人(法定相続分1/8)、基礎控除額1億円とした場合、相続税の総額は上記2割加算前で5,750万円になります。

お母様が半分財産を受取られるのであれば、お母様の相続税は2,875万円(5,750万円×1/2)に575万円が加算(2,875万円×20%)されて3,450万円になります。

2.公正証書遺言を作成されるのであれば、その旨を公証人に伝えればその内容に沿って作成してもらえます。
相続税は1.と同じ遺産とすると、あなたの相続税は3,450万円(5,750万円×(1/2+1/5))になります。

3.事情があるのかもしれませんが、再婚して籍を入れるのが一番いいかと思います。
そうすれば、あなたのお母様が半分相続される場合、配偶者の税額軽減の特例が使えますので、お母様が相続される分には相続税がかかりません。
なお、あなたのお母様が法定相続人になられますと、相続税の計算が上記金額と異なりますのでご了承下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/2 水曜日